旧司法試験概要
裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識とその応用能力の有無を判定する国家試験で、第一次試験と第二次試験に分かれています。
第一次試験は、第二次試験を受けるのに相当な教養と一般的な学力を有するかどうか判定するものですが、学校教育法に定める大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者等については免除されます(平成14年法律第138号第2条による改正前の司法試験法(以下、「司法試験法(旧法)」といいます。)第4条参照)。
第二次試験は、短答式試験、論文式試験、口述試験の三つに分かれており、一般的に短答式試験に合格したら次の論文式試験に、論文式試験に合格したら、口述試験に進み、口述試験に合格すると最終合格ということになります。
最終合格後は、最高裁判所の司法研修所における1年4か月(平成18年度から、従来の「1年6か月間」が改正され、旧司法試験に合格した者の修習期間は1年4か月となりました。)の修習の後、裁判官、検察官、弁護士として、法曹の各分野で活躍することができます。
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